【ハワイ在住者必見】2026年11月から日本の免税制度が変更!一時帰国前に確認したいポイント

ハワイ在住の日本人や、日本への一時帰国を予定している方に知っておいてほしいニュースです。
2026年11月1日から、日本の消費税免税制度が変更されます。
これまで免税店では、購入時に消費税が免除された価格で買い物ができましたが、今後はいったん税込価格で購入し、日本を出国する際の税関確認後に消費税相当額の返金を受ける「リファンド方式」に変わります。
在ホノルル日本国総領事館も、今回の制度変更について案内しています。
日本への一時帰国中に買い物を予定している方は、免税の仕組みや必要書類を事前に確認しておきましょう。
日本の消費税免税制度は2026年11月1日から変更
今回の変更で、免税を受けるタイミングが大きく変わります。
【これまでの制度】
- 免税店で対象商品を購入する
- 購入時に消費税が免除された価格で支払う
【2026年11月1日以降の新制度】
- 免税店で対象商品を税込価格で購入する
- 日本を出国する際に、税関で商品を国外に持ち出すことを確認してもらう
- 確認後、免税店などを通じて消費税相当額の返金を受ける
つまり、買い物をした時点では、消費税を含む金額を支払う必要があるということです。
また、税関での確認は、原則として購入日から90日以内の出国時に受ける必要があります。
ハワイ在住の日本人が一時帰国するときの注意点
今回の制度変更では、海外に住んでいる日本人が一時帰国時に免税を利用するための書類についても変更があります。
海外在住の日本人が免税を利用するには、国外に引き続き2年以上居住していることなど、所定の条件を満たす必要があります。
2026年11月1日以降、海外居住期間を証明する書類として、次の書類が認められます。
- 在留証明
- 戸籍の附票の写し
- 国外転出者向けマイナンバーカード(スマートフォンのマイナンバーカードを含む)
国外転出者向けマイナンバーカードも利用できるようになる点は、海外在住者にとって注目したい変更点です。
さらに、在留証明や戸籍の附票の写しについては、これまで必要とされていた本籍(地番を含む)の記載が不要になります。
海外居住2年以上の確認方法も変更
海外に引き続き2年以上住んでいるかどうかの確認方法も変更されます。
新制度では、原則として国外転出日などから最終入国日までの期間をもとに判定されます。
ただし、在留証明や戸籍の附票の写しには発行時期などの条件があります。必要書類や個別の適用条件については、出発前に公式情報を確認しておきましょう。
また、日本入国時に自動化ゲートを利用すると、パスポートに帰国印が押されず、免税手続きに支障が出る場合があります。
免税を利用する予定の方は、入国時の手続きにも注意が必要です。
日本への一時帰国で覚えておきたいポイント
今回の制度変更について、特に覚えておきたいポイントをまとめました。
- 2026年11月1日からリファンド方式に変更
- 買い物時は税込価格で支払い、出国時の税関確認後に返金
- 税関での確認は、原則として購入日から90日以内の出国時
- 海外居住2年以上の証明書類に、国外転出者向けマイナンバーカードが追加
- 在留証明や戸籍の附票の写しへの本籍の記載が不要に
- 自動化ゲート利用時は、パスポートの帰国印に注意
ハワイから日本へ一時帰国する際に、家電やブランド品、化粧品などの買い物を予定している方は、免税の手続き方法が変わることを覚えておきましょう。
新制度では、購入時に税込価格を支払う必要があるため、これまでとは買い物の流れが異なります。返金を受けるための手続きや必要書類も、事前に確認しておくことをおすすめします。
公式情報はこちら
詳しい内容は、以下の公式サイトで確認できます。
※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとにまとめています。制度の詳細や個別の適用条件については、必ず公式情報をご確認ください。




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