新型コロナウイルス関連情報(第2報&第3報)。在ホノルル日本国総領事館より。

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新型コロナウイルス関連情報(第2報&第3報)。在ホノルル日本国総領事館より。

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在ホノルル日本国総領事館より新型コロナウイルス関連情報(第2報&第3報)のメールが届きましたので紹介します。
新型コロナウイルスの状況、感染予防、もし感染してしまったら?

新型コロナウイルス関連情報(第3報)2020年3月5日

●ハワイ州において新型コロナウイルスの感染者は確認されていませんが,万が一の際に通常の手続きを省略して必要な物品の購入と人員の採用を迅速に行うことを可能にするため,3月4日,イゲ州知事は新型コロナウイルスに関する緊急宣言を発出しました。
●在留邦人の皆様におかれては,引き続き感染予防に努めるとともに,新型コロナウイルスの流行に備え,感染状況やウイルス流行に伴う今後の連邦・地域レベルの措置を把握するための情報源を予めご確認ください。

新型コロナウイルス関連情報(第2報)2020年2月29日

●新型コロナウイルスによる感染症は世界的に広がっています。米連邦政府は,現時点において米国地域社会へのウイルス感染の広がりはなく,直近の感染リスクは引き続き低いとの見解を示しつつ,今後は感染者数増加が予想されるとして,ウイルス流行の可能性を踏まえた事前の備えを確認するよう呼びかけています。

●在留邦人の皆様におかれては,引き続き感染予防に努めるとともに,新型コロナウイルスの流行に備え,感染状況やウイルス流行に伴う今後の連邦・地域レベルの措置を把握するための情報源を予めご確認ください。

1.新型コロナウイルスの米国内における感染状況
(1)米連邦政府は,現時点において,新型コロナウイルス感染の米国地域社会への広がりはなく,米国内における直近の感染リスクは引き続き低いとしつつ,一方で,このリスクの度合いは急速に変化する潜在的な可能性があり,また,今後は米国内においても感染者数の増加が予想されるとの見解を示しています。

(2)ハワイ州では,現在までに感染者は確認されていません。なお,2月26日に確認された米国内感染15例目(カリフォルニア州)について,米疫病予防管理センター(CDC)は,感染経路が判明していないことから,国内で初めての「市中感染(Community spread)」であった可能性があるとしています。

◎米国の感染者数(CDC)
https://www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html

2.感染予防
(1)米連邦政府は,州・地方政府,企業,医療・教育機関等に対し,今後新型コロナウイルスが流行した場合にとるべき対策を今から確認しておくよう呼びかけています。また,個人に対しては,インフルエンザ対策と同様に,手洗い,咳エチケット等,日頃の感染予防が感染拡大を防ぐためには重要であるとして,励行を呼びかけています。

(2)CDCは,個人のとるべき感染予防措置として以下を示しています。
●体調不良者との濃厚接触を避ける
●手で目・鼻・口を触らない
●体調が悪いときは外出せず自宅に留まる
●咳やくしゃみの際はティッシュで口鼻を覆い,ティッシュはすぐにごみ箱に捨てる
●頻繁に触る物は,通常のクリーニング剤(スプレーやシート)を使ってこまめに拭き消毒する
●手洗いをこまめに行う
→石鹸を使い20秒以上
→特に洗面所を利用した時,食事前,咳やくしゃみをした時などはすぐに手洗い
→水を利用できない時は最低でも60%のアルコールを含む除菌液(ハンド・サニタイザー)を使用する

◎詳しくはこちら
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html

3.新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
CDCは,新型コロナウイルスの典型的症状として「発熱・咳・息切れ」を挙げ,感染が疑われる場合の対応として概要以下のとおり示しています。

(1)自宅療養
●医療機関の受診を除き,外出を控える。職場・学校・公共の場等へ行かない。公共交通機関やタクシー等の利用も控える
●同居家族等がいる場合は,可能な限り一室に留まり接触を避ける。可能ならば,シャワー室・洗面所も分けて使用する

(2)医療機関に電話で相談
●症状の改善がみられない場合は,医療機関(かかりつけの医師等)に事前に電話で相談する
●その際は,新型コロナウイルス感染が疑われる具体的理由(渡航歴や感染者との濃厚接触など)がある場合にはその旨を必ず伝える

(参考)日本の厚生労働省は,以下に該当する場合は決して我慢することなく,医療機関(日本の場合は「帰国者・接触者相談センター」)に相談するよう,目安を示しています
・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
(高齢者や基礎疾患等のある方は,この状態が2日程度続く場合)

(3)その他
●他者やペットとの接触を避けられない場合(部屋や車を共有する場合)や医療機関を訪れる場合は,マスクを着用する。呼吸困難等によりマスク着用が困難な場合は,同居者とは別の部屋を利用するか,同居者が体調不良者の部屋に入る際はマスクを着用するようにする
●皿・グラス・カップ・ナイフ・フォーク・タオル・ベッドシーツ・枕などを共有しない
●症状を観察する
●医療機関や州・地方保健当局に相談しながら,他者への感染リスクがなくなるまで自宅療養(自宅での隔離)を続ける

◎詳しくはこちら
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html

4.情報収集
新型コロナウイルスに関する主な情報収集源は以下のとおり例示します。皆様の医療・生活に密接に関わる注意喚起や各種措置が発出されることも想定されますので,各自においてホームページやツイッター,フェイスブック等の情報発信媒体をご確認ください。

(連邦政府)
◎CDC
HP: https://www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Twitter: https://twitter.com/CDCgov

(ハワイ州政府)
◎ハワイ州保健局
HP: https://health.hawaii.gov/docd/advisories/novel-coronavirus-2019
Twitter: https://twitter.com/HIgov-Health
◎ハワイ州観光局
HP:https://www.allhawaii.jp/htjnews/4084

<日本>
◎首相官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

◎外務省(海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/

◎厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

5.感染拡大に伴う各国の水際対策
(1)感染拡大に伴い,感染者確認国からの入国制限措置等を実施している国もあり,また,航空会社によっては感染者確認国との間の路線について運航停止または減便等を行っている場合がありますので,海外渡航を予定している方は,経由国の選定を含め注意が必要です。

◎外務省では,日本を含む感染者確認国からの入国制限措置や入国後の行動制限に関する各国措置をとりまとめ情報発信しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

(2)米政府の措置
●米国到着前14日以内に中国(除:香港・マカオ)における滞在歴がある外国人(適用除外規定あり)の入国停止措置をとるとともに,かかる滞在歴がある米国市民(含:入国停止措置の適用除外となる外国人)に対する入国時検疫を強化しています。なお,現時点において,日本から米国への渡航者に対する入国制限措置は実施されていません。

●米政府は,日本について,以下の渡航情報を発出しています。

・CDC Travel Health Notice
⇒レベル2:強化注意レベル(2/22付)
(高齢者及び慢性疾患のある者に日本への不要な渡航の延期を呼びかけ)
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/coronavirus-japan

・国務省Travel Advisory
⇒レベル2:通常以上の注意(2/22付)
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/japan-travel-advisory.html

(3)日本政府の措置
●特段の事情がない限り以下に該当する外国人の日本入国を拒否する措置をとるとともに,入国時検疫を強化しています。
・日本到着前14日以内に中国湖北省または浙江省における滞在歴がある外国人
・中国湖北省または浙江省発行の中国旅券を所持する外国人
・日本到着前14日以内に大韓民国大邱広域市または慶尚北道清道郡における滞在歴がある外国人

●日本の外務省は,新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,「感染症危険情報」を発出しています。海外渡航を予定されている方は,必ず外務省海外安全ホームページにて最新情報をご確認ください(上記4.ご参照)。

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

(在ホノルル日本国総領事館)
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170
ホームページ  http://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在ホノルル日本国総領事館より
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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