自宅待機・在宅勤務に関するイゲ・ハワイ州知事の命令(在ホノルル日本国総領事館より。)

在ホノルル日本国総領事館 新型コロナウイルス

自宅待機・在宅勤務に関するイゲ・ハワイ州知事の命令(在ホノルル日本国総領事館より。)

在ホノルル日本国総領事館
在ホノルル日本国総領事館より「自宅待機・在宅勤務に関するイゲ・ハワイ州知事の命令」のメールが届きましたので紹介します。

日々状況が変わっておりますので、ハワイの最新情報を入手してください。
在ホノルル日本国総領事館
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ハワイ州観光局
https://www.allhawaii.jp/htjnews/4084/

在ホノルル日本国総領事館からのハワイの新型コロナウイルス状況を紹介します。

自宅待機・在宅勤務に関するイゲ・ハワイ州知事の命令

●3月23日,イゲ・ハワイ州知事が記者会見を行い,州全体で一貫した形で新型コロナウイルス対策に取り組むことが望ましいとし,ハワイ州全体に「自宅待機」・「在宅勤務」を求める命令を発令しました。

1 この命令は,3月25日午前12時01分から施行され,4月30日まで有効となります。この期間には,必要不可欠な事業を除き自宅待機となります。訪問者等の自宅が無い者は,ホテル等の滞在先に留まることになります。違反者には,5000ドル以下の罰金,1年以下の禁固刑のいずれか,もしくは両方が科せられます。

2 必要不可欠な事業とは,医療関係,日用品・薬品の販売,食料・飲料の生産,教育関連,ソーシャルサービス,メディア,ガソリンスタンド等輸送関係,金融事業,ハードウェア,建設,清掃,警備等,郵便,運送,配達等,ラウンドリー,レストラン(テイクアウトのみ),在宅勤務に必要な物資関連,移送手段,ホームケアサービス,法律・会計・保険・不動産等の専門サービス,チャイルドケアサービス,ホテル,葬式業,政府機能などが該当します。詳細については以下を参照ください。
https://hawaiicovid19.com/wp-content/uploads/2020/03/2003162-ATG_Third-Supplementary-Proclamation-for-COVID-19-signed-12.pdf

◎CDC
https://www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
◎ハワイ州保健局
https://health.hawaii.gov/docd/advisories/novel-coronavirus-2019
◎外務省(海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
◎厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

在ホノルル日本国総領事館より
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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