自宅待機・在宅勤務に関するホノルル市長の命令発出(在ホノルル日本国総領事館より。)

在ホノルル日本国総領事館 新型コロナウイルス
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自宅待機・在宅勤務に関するホノルル市長の命令発出(在ホノルル日本国総領事館より。)

在ホノルル日本国総領事館
在ホノルル日本国総領事館より「自宅待機・在宅勤務に関するホノルル市長の命令発出」のメールが届きましたので紹介します。

日々状況が変わっておりますので、ハワイの最新情報を入手してください。
在ホノルル日本国総領事館
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ハワイ州観光局
https://www.allhawaii.jp/htjnews/4084/

在ホノルル日本国総領事館からのハワイの新型コロナウイルス状況を紹介します。

自宅待機・在宅勤務に関するホノルル市長の命令発出

●3月22日,コールドウェル・ホノルル市長が記者会見を行い,新型コロナウイルスに対処するため,3月23日午後4時30分から4月30日まで,必要不可欠な活動を除き,「自宅待機」,「在宅勤務」を求める命令を発出しました。概要は以下のとおりです。

1 オアフ島に居住する全ての者は,必要不可欠な活動を除き,自宅に待機し,在宅勤務を行うことを求める。この命令は居住者だけでなく,訪問者にも適用される。違反者は5,000ドル以下の罰金又は1年以下の禁固若しくはその両方が科せられる。

2 当該命令において外出が認められる必要不可欠な活動とは以下を含む。
 ・自己の保健あるいは安全のために必要不可欠な行動
 ・日常生活に必要な役務もしくは生活用品を獲得するための行動
 ・法律上認められている場所において散歩やハイキング,ランニング等の屋外活動を行うこと
 ・必要不可欠な製品あるいは役務を提供する業務を行うこと
 ・家族あるいはペットの世話をすること

3 事業活動のうち,外出が認められる必要不可欠な事業には,保健医療行為の提供,食品の配達,ホームレスに対する役務の提供,メディア活動,ガソリンスタンド,銀行,建設資材等の販売に関わる業務,修繕に関わる役務の提供,郵便配達業務,航空便やタクシーなどの輸送事業,法律・会計サービスなどの専門家業務等が含まれる。

4 日用品の買い物は行うことが出来,市営バスは引き続き運行される。ホテル従業員の業務は必要不可欠な活動に含まれる。

5 礼拝活動も例外とされない。公園を散歩することは認められないが,歩道を歩くことは差し支えない。

●また,同日(22日),ビクトリーノ・マウイ郡長も3月26日から「自宅待機」「在宅勤務」を求める命令を発出しています。

●本日(22日)州内で新たに8人の感染者が確認され,これまでの合計が56人となりました。内訳はオアフ島41人,マウイ島9人,カウアイ島3人,ハワイ島3人です。在留邦人の皆様におかれては,引き続き感染予防に努めるとともに,州政府,市当局等の最新の情報に注意して下さい。

◎Mayor’s Emergency Order 2020-02
http://www.honolulu.gov/rep/site/may/may_docs/Emergency%20Order%20No.%202020-02.pdf
◎CDC
https://www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
◎ハワイ州保健局
https://health.hawaii.gov/docd/advisories/novel-coronavirus-2019
◎外務省(海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
◎厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

在ホノルル日本国総領事館より
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ハワイの新型コロナウイルスの情報

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