新型コロナウイルス(ホノルル市長の緊急事態命令)(在ホノルル日本国総領事館より。)再送
在ホノルル日本国総領事館より「新型コロナウイルス(ホノルル市長の緊急事態命令)」のメールが届きましたので紹介します。
以下、在ホノルル日本国総領事館より届いたメールの紹介です。最初に送付されたのは間違いがあったようで、再送されました。
※今回の措置の例外となる活動・ビジネス(Essential Activities(エッセンシャルな活動)、Designa
ted Business(指定されたビジネス))の情報について追加し ました。エッセンシャルな活動とは、政府関連、医療関連、 金融関連、食料品関連、宿泊業関連、建設業関連、教育関連、 メディア等です。詳細は下記URLの発表文5ページにあるII. Definition and Exemptionをご覧下さい。指定されたビジネスとは、小売 業、サービス業、レストラン業、ショッピングモール、一対一での 個別指導・音楽等の教育サービス、理髪美容、私立教育・ 介護施設、不動産関連等です。詳細については下記URL本文の付 属資料(EXIBIT A)でご確認ください。 なお、レストランについては、1グループ5人以下の利用が認めら
れています。 ホノルル市・郡による発表文:
https://www.honolulu.gov/rep/site/may/may_docs/Emergency_Ord er_No._2020-24.pdf ●8月19日午後、ホノルル市・郡が新たに緊急事態命令を発表し
ました。主要な点は以下のとおりです。なお、期限は8月20日か ら9月16日までで、違反者には、5000米ドル以下の罰金、1 年以下の禁固刑のいずれかもしくは両方が科せられます。
1 一定の制限の下で認められるエッセンシャルな活動,指定されたビジネスを除き,現在ホノルル市・郡(オアフ島)内に居住する者す べてに対し、自宅待機及び在宅勤務を命ずる。自身及び同居家族の 健康、安全のための物資及びサービス、日常生活に必需の物資及び サービス(食料、衛生、住居の維持に不可欠なもの等) を入手するための外出(エッセンシャルな活動)は認められる。
2 市内のビジネス店舗の閉鎖を求める(ただし、市政府からの命令文書の別表(EXIBIT A)では、エッセンシャルなビジネス・活動、指定されたビジネス 及び必要最小限の活動(Minimum Basic Operations)は除くとされ、小売業、サービス業、レス トラン業、ショッピングモール、一対一での個別指導・音楽等の教 育サービス、理髪美容、私立教育・介護施設、不動産関連等の一定 の業務は、6フィート(約183センチ)の社会的距離や衛生の条 件を課した上で、認められるとされている。)。
3 室内外及び人数に拘わらずすべての集会・会合を禁ずる。ただし、同居している者による自宅での集会を禁止するものではない。
4 徒歩、自転車、スクーター、バイク、自動車、公共交通機関等による移動を禁止する。ただし,エッセンシャルな旅行・ エッセンシャルな活動・指定されたビジネスを目的とした移動を除 く。
5 屋外では6フィートの社会的距離を確保し、それが取れない場合はマスク着用。外出先の屋内ではマスク着用。
6 公立の公園・ビーチを閉鎖する。●在留邦人の皆様におかれては,引き続き感染予防に努めるととも
に,感染状況やウイルス流行に伴う今後の連邦・地域レベルの措置 を把握するための情報源を予めご確認ください。 ◎ホノルル市長の緊急事態命令
http://www.honolulu.gov/rep/site/may/may_docs/Emergency_Orde r_No._2020-24.pdf
◎CDC
https://www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
◎ハワイ州保健局
https://health.hawaii.gov/docd/advisories/novel-coronavirus- 2019
◎厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
◎外務省(海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
在ホノルル日本国総領事館
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170
ホームページ https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
●8月19日午後、ホノルル市・郡が緊急事態命令を発表しました。主要な点は以下のとおりです。なお、 期限は8月20日から9月16日までで、違反者には、5,000 米ドル以下の罰金、1年以下の禁固刑のいずれかもしくは両方が科 せられます。
1 現在ホノルル市・郡(オアフ島)内に居住する者すべて(エッセンシャル・ワーカーを除く)に対し、自宅待機及び在宅勤務を命ずる 。自身及び同居家族の健康、安全のための物資及びサービス、日常 生活に必需の物資及びサービス(食料、衛生、住居の維持に不可欠 なもの等)を入手するための外出は認められる。
2 市内のビジネス店舗(エッセンシャル・ビジネスを除く)の閉鎖を求める。エッセンシャル・ビジネスについては、屋内外を問わず6 フィート(約183センチ)の社会的距離を確保する。
3 室内外及び人数に拘わらずすべての集会・会合を禁ずる。ただし、同居している者による自宅での集会を禁止するものではない。
4 エッセンシャル・ワーカーを除き、徒歩、自転車、スクーター、バイク、自動車、公共交通機関等による移動を禁止ずる。
5 屋外では6フィートの社会的距離を確保し、それが取れない場合はマスク着用。外出先の屋内ではマスク着用。
6 公立の公園・ビーチを閉鎖する。
●在留邦人の皆様におかれては,引き続き感染予防に努めるとともに,感染状況やウイルス流行に伴う今後の連邦・地域レベルの措置 を把握するための情報源を予めご確認ください。
◎ホノルル市長の緊急事態命令
http://www.honolulu.gov/rep/site/may/may_docs/Emergency_Orde r_No._2020-24.pdf
◎CDC
https://www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
◎ハワイ州保健局
https://health.hawaii.gov/docd/advisories/novel-coronavirus- 2019
◎厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
◎外務省(海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
在ホノルル日本国総領事館
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170
ホームページ https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
在ホノルル日本国総領事館より
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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