オアフ島における自宅待機・在宅勤務命令の2週間延長(在ホノルル日本国総領事館より。)
在ホノルル日本国総領事館より「オアフ島における自宅待機・在宅勤務命令の2週間延長」のメールが届きましたので紹介します。
● 9月8日、コールドウェル・ホノルル市長が8月27日から実施さ
れている「自宅待機・在宅勤務」命令(下記の「 8月26日付の領事メール」をご参照ください。)の期限を9月1 0日から9月23日まで2週間延長することを発表しました。 なお、今回の発表では、閉鎖されていた公園、ビーチ、ハイキング トレイル等について、9月10日から単独でのウォーキングやラン ニングなどについては許可される内容となっています。集団での利 用や活動は引き続き許可されていません。公園、ビーチ等の利用を 含めた詳細につきましては以下のリンク先をご確認ください。 https://www.honolulu.gov/rep/s
ite/may/may_docs/EO_2020-26.pd f 【8月26日付の領事メール】
● 8月25日、コールドウェル・ホノルル市長が記者会見を行い、新型コロナウイルスの感染拡大に対処するため、8月27日午前12 時01分から9月9日までの2週間、必要不可欠な活動を除く活動 を制限する「自宅待機・在宅勤務」を再び発令すると発表し、 8月26日に緊急事態命令第25号(2020年) が公表されました。これは3月22日に発令した「自宅待機・ 在宅勤務」命令と基本的には同様のものですが、概要は以下のとお りです。
なお、本命令はホノルル市郡(オアフ島)にのみ適用されるものであるため、オアフ島以外のハワイ州内には適用されません。 カウアイ郡、マウイ郡及びハワイ郡に居住の方におかれては、各郡 の命令をご参照願います。 1 オアフ島に居住・滞在する全ての方は、必要不可欠な活動(Ess
ential Activities)や必要不可欠な事業(Essential Business)に従事する場合を除き、自宅に待機し、在宅勤 務を行うことが求められます。また、必要不可欠な活動等のために 外出する場合には、6フィート(約183センチ) の社会的距離を確保し、マスクを着用することが求められています (例外の詳細については、下記リンク先の本命令文をご確認くださ い。)。この命令は居住者だけでなく、訪問者にも適用され、 違反者は5,000ドル以下の罰金又は1年以下の禁固若しくはそ の両方が科せられます。 2 当該命令において外出が認められる必要不可欠な活動には以下が含
まれます。
・家族・同居人の健康と安全にかかわる行動(病院、薬局等への訪問)
・家族・同居人の日常生活に必要な食料品、安全・衛生・生活必需品の購入・配達
・法令上認められている場所における散歩、ランニング、水泳、サーフィン等の屋外での活動(ペット連れでも可)
・必要不可欠な事業(Essential Business)や政府機関の活動の維持に必要な物資、サービスの供給
・必要不可欠な事業又は政府機関から製品やサービスを受けること
・他の家庭の人やペットの世話
・本命令で許可された霊園・墓地の訪問3 外出が認められる必要不可欠な事業(Essential Business)は、保健医療行為の提供、食料品店(スーパー
、コンビニ等)、食品の製造業・農業・漁業・畜産業、経済的に困 難な人間への食料・シェルター等の提供、メディア活動、 ガソリンスタンド・自動車修理等、銀行・金融機関、 建設資材等の販売に関わる業務、修繕・施設維持に関わる役務の提 供、郵便・配達業務、公立学校・大学を含む教育機関、 コインランドリー・ドライクリーニング業、レストラン( テイクアウト・配達のみ)、航空やタクシーなどの輸送事業、 高齢者在宅医療・介護サービス、高齢者・子ども・ 障害者向けの施設やシェルター、法律・会計サービスなどの専門家 業務、保育施設、動物への食料・シェルター等の提供、ホテル・ モーテル、斎場・火葬場・墓地
、配管・電気工事・建設・清掃業、労働組合、探偵・警備業、布・生地の専門業、宗教的活動、映画やテレビ番組の撮影及び制作です 。事業によっては制限事項がありますので、言葉の定義を含む詳細 につきましては、下記リンク先の本命令文のII. Definitions and Exemptions(P.6)をご確認ください。
なお、8月19日の命令では認められていた指定されたビジネス等(Designated Business and Operations)は、今回の命令では認められていませんの で、例えばレストラン店内での飲食や理髪業の営業については認め られなくなりました。 4 引き続き、公園やビーチは閉鎖されるほか(ただし海水浴等のため
に横切ることは認められます。)、歌や吹奏についても基本的には 禁止(互いに10フィートの距離をとる、アクリル板を立てるなど 感染防止策を講ずる場合は認められます。)となっています。 詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。
https://www.honolulu.gov/rep/site/may/may_docs/Emergency_Ord er_No._2020-25_-_signed.pdf 在ホノルル日本国総領事館
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170
ホームページ https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
在ホノルル日本国総領事館より
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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