ハワイ州からの日本入国者・帰国者に対する指定宿泊施設での3日間待機(在ホノルル日本国総領事館より。)

在ホノルル日本国総領事館 新型コロナウイルス

ハワイ州からの日本入国者・帰国者に対する指定宿泊施設での3日間待機(在ホノルル日本国総領事館より。)

在ホノルル日本国総領事館
在ホノルル日本国総領事館より「ハワイ州からの日本入国者・帰国者に対する指定宿泊施設での3日間待機」のメールが届きましたので紹介します。

●12月5日(日)午前0時以降(日本時間)、ハワイ州から日本への入国者・帰国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、日本入国後3日間検疫所の指定する宿泊施設で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととなります。

1 日本政府は、ハワイ州を「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。本指定に基づく措置は12月5日(日)午前0時(日本時間)から実施されます。

2 12月5日午前0時(日本時間)以降は、ハワイ州から日本への入国者・帰国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、日本入国後、(1)検疫所長の指定する宿泊施設で3日間待機いただき、(2)入国後3日目に検査を行い、検査結果が陰性であれば検疫所が確保する宿泊施設を退所し、(3)入国後14日となるまで自宅等にて待機を継続していただくこととなります(3日間を検疫所が確保する宿泊施設で待機した後、残り11日間を自宅等で待機していただくこととなります)。なお、到着日当日は待機期間としてカウントされず、到着日翌日が待機期間の起算日となります。

【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルスに関する新たな水際対策措置

nfo/pcwideareaspecificinfo_2021C152.html

○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)

sakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

このメールは,在留届及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

ハワイ州におけるオミクロン株の感染事案の発生

●12月2日、ハワイ州保健局は、ハワイ州でオミクロン株が検知された旨発表しました。
●発表によれば、このオミクロン株感染者は、オアフ島在住で、症状は軽く、新型コロナウイルス感染歴があり、ワクチン未接種でした。旅行歴はなく、市中感染のケースとなります。詳細は以下のハワイ州保健局の発表を御覧下さい。
●在留邦人の皆様におかれては、引き続き感染予防に努めるとともに、当局による新型コロナウイルスに関する情報の確認にお努めください。

◎ハワイ州保健局

/newsroom/hawaii-department-of-health-laboratory-detects-omicron-variant-in-hawaii/

在ホノルル日本国総領事館より
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

その他の、在ホノルル日本国総領事館からの連絡はこちら

在ホノルル日本国総領事館からのメールにもありますように、ハワイ旅行の際は必ずご自身で最新情報をご確認くださいませ。

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