「2019年新型コロナウイルス大流行後の経済回復期における米国労働市場へのリスクとなる移民及び非移民の入国の停止に関する布告」の発表(在ホノルル日本国総領事館より。)

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「2019年新型コロナウイルス大流行後の経済回復期における米国労働市場へのリスクとなる移民及び非移民の入国の停止に関する布告」の発表(在ホノルル日本国総領事館より。)

在ホノルル日本国総領事館
在ホノルル日本国総領事館より「2019年新型コロナウイルス大流行後の経済回復期における米国労働市場へのリスクとなる移民及び非移民の入国の停止に関する布告」のメールが届きましたので紹介します。

6/22に、トランプ政権が米国民の雇用確保のため、専門職など一部アメリカ就労ビザ発給停止を決定しました。
在ホノルル日本国総領事館より届いたメールの紹介です。

「2019年新型コロナウイルス大流行後の経済回復期における米国労働市場へのリスクとなる移民及び非移民の入国の停止に関する布告」の発表

本日(6月22日),一部非移民ビザによる米国入国の停止・制限措置(注:一部非移民ビザの発給制限措置)等に関する大統領布告(2019年新型コロナウイルス大流行後の経済回復期における米国労働市場へのリスクとなる移民及び非移民の入国の停止に関する布告)が発表されました。この布告は,6月24日(水)午前0時1分(米国東部夏時間)に発効します。主な内容は以下のとおりです。

◎大統領布告原文
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/

●入国停止・制限

以下の非移民ビザに基づく外国人の米国への入国は,本布告Section3の条件の下,停止・制限される。(1)H-1Bビザ,H-2Bビザ(これに同伴・合流する外国人を含む)
(2)Jビザ(インターン,研修生,教師,キャンプカウンセラー,オペア(au pair),サマーワーク&トラベル(SWT)プログラムに参加しようとする場合)(これに同伴・合流する外国人を含む)
(3)Lビザ(これに同伴・合流する外国人を含む)●入国停止・制限の範囲 <Section 3>
(1)Section2が規定する入国停止・制限は,以下の全てに該当する場合に適用される。
・本布告発効日時点で,米国外に滞在している
・本布告発効日時点で,有効な非移民ビザを有していない
・本布告発効日時点で有効な,または発効日以降に発給された,米国への渡航及び入国申請を許可する,ビザ以外の公的な渡航書類(トランスポーテーションレター,適切なボーディングフォイル,臨時入国許可書等)を有していない(2)Section2が規定する入国停止・制限は,以下の者には適用されない。
・米国の合法的な永住者
・米国市民の配偶者または子(米国移民国籍法101(b)(1)が定義する子。未婚,21歳未満等)である外国人
・米国の食品サプライチェーンに不可欠な一時的労働力やサービスを提供するために入国しようとする外国人
・国務長官,国土安全保障長官,もしくは彼らの指名を受けた者によりその入国が国益(national interest)にかなうと決定された外国人(国防,法執行,外交,米国の安全保障に不可欠な者,コロナウイルスに罹患し入院中の者への医療ケアの提供に関与する者,コロナウイルスとの戦いを支援するため米国の機関で医療研究等の提供に関わる者,米国の即時及び継続的な経済回復を促進するために必要な者が含まれる。)

●終了 <Section 6>
本布告は2020年12月31日に失効するが,必要に応じ延長することが可能。発効日から30日以内及びその後60日毎に,国土安全保障長官は,国務長官及び労働長官との協議の上,必要に応じ修正を提案する。

●発効日 <Section 7>
本布告は米国東部時間(夏時間)2020年6月24日午前0時1分から発効する。

●大統領布告10014号の継続 <Section 1>
大統領布告10014号(注:有効な査証等を持たない移民の入国を停止・制限する4月22日付け大統領布告)の効力を本年12月31日まで延長する(発効済)。

◎大統領布告10014号原文
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/

◎大統領布告10014号に関する領事メール(4月23日在アメリカ合衆国日本国大使館配信)
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement//20200423importantmessagecoronavirus.pdf

(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。

在ホノルル日本国総領事館
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170
ホームページ  http://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在ホノルル日本国総領事館より
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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