米国入国に新型コロナウイルス感染症陰性証明書提示が義務化(在ホノルル日本国総領事館より。)

在ホノルル日本国総領事館 新型コロナウイルス
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米国入国に新型コロナウイルス感染症陰性証明書提示が義務化(在ホノルル日本国総領事館より。)

在ホノルル日本国総領事館
在ホノルル日本国総領事館より「米国入国に新型コロナウイルス感染症陰性証明書提示が義務化(在ホノルル日本国総領事館より。)」のメールが届きましたので紹介します。

先日、ハワイから日本に帰国する際に、出国前72時間以内の検査証明の提出と、入国時の検査が実施されると発表がありました。(詳細は以下をご確認ください。)

オアフ島で受診できるCOVID-19に関する検査証明について(在ホノルル日本国総領事館より。)
オアフ島で受診できるCOVID-19に関する検査証明について(在ホノルル日本国総領事館より。) 在ホノルル日本国総領事館より「オアフ島で受診できるCOVID-19に関する検査証明について(在ホノルル日本国総領事館より。)」のメールが届きまし...

さらに、1月26日以降空路で米国に入国する全ての旅客に対し、新型コロナウイルスの陰性証明書の提示を義務化が開始されます。(詳細は以下の在ホノルル日本国総領事館からのメールをご確認くださいませ。)

●1月12日、米国疾病予防管理センター(CDC)は、1月26日以降空路で米国に入国する全ての旅客に対し、新型コロナウイルスの陰性証明書の提示を義務化することを発表しました。詳細は以下の《CDC発表概要及び本措置の主な内容》をご覧下さい。

●ハワイ州においては、今回のCDCの発表にかかわらず、ハワイ州を訪問する渡航者の10日間自己隔離免除には、ハワイ州指定医療機関で受診した陰性証明書の提示が必須となります。ハワイ州指定医療機関以外で受診した場合は免除の対象外となるため、ハワイ州到着後10日間自己隔離が義務付けられます。

●また、米国入国の場合とハワイ州訪問では、2~4歳の幼児陰性証明取得の規定に相違がありますのでご注意下さい。
詳しくはハワイ州観光局のサイトをご覧下さい。

https://www.allhawaii.jp/covid19/news/210113/

《CDC発表概要及び本措置の主な内容》
1月12日、CDCは、新型コロナウイルスの変異種の拡大防止等のため、1月26日以降に空路で米国に入国する全ての旅客に対し、米国への出発前3日以内にウイルス検査を受け、米国行きフライトに搭乗する前に航空会社に対し[1]陰性の検査結果を提示すること、[2]誓約書(Attestation)を提出すること等を命じ、これを米国入国の要件としました。

(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、1月26日以降に米国入国をご予定の方は、米政府が提供する情報に依拠してください。
(注)本件は米政府の措置ですので、本措置に関するお問い合わせは、米政府の関係機関(またはご利用予定の航空会社)へお願いいたします。

(1)発効日
2021年1月26日(火)

(2)対象者
米国に空路で到着する全ての者
※米国市民やグリーンカード保持者も対象
※米国を経由(トランジット)する場合も対象
※2歳未満は対象外

(3)対象者に求められること
ア 米国行きフライトの出発前3日以内にウイルス検査(核酸増幅検査または抗原検査)を受け、陰性の検査結果(書面または電子コピー)を搭乗前に航空会社へ提示。

※陰性の検査結果の記載要件
・検査結果に記載された人定事項(例:氏名、生年月日)が旅券やその他渡航文書の人定事項と一致すること
・検査結果として以下のいずれかが記載されていること
NEGATIVE(陰性)
SARS-CoV-2 RNA NOT DETECTED(SARS-CoV-2 RNA 検出せず)
SARS-CoV-2 ANTIGEN NOT DETECTED(SARS-CoV-2 ANTIGEN 検出せず)
COVID-19 NOT DETECTED(COVID-19 検出せず)
→「Invalid(無効)」と記載されたものは不可

※過去3か月以内に受けた検査で陽性であった場合は、[1]当時の検査結果(陽性)および[2]COVID-19から治癒し渡航に支障がない旨を記載した資格のある医療提供者または公的保健機関発行の署名付き文書(letter)をもって陰性の検査結果に代えることができる。

イ 宣誓書(Attestation)を搭乗前に航空会社に提出

※「要件を満たす陰性証明を取得したこと」または「COVID-19から治癒し、渡航に支障がないと診断されたこと」の宣誓(attest)

※宣誓書は旅客毎に提出
→2~17歳の旅客による宣誓については、法律により別途認められている場合を除き、親またはその他権限のある者が行う
→身体的・精神的な障害等により旅客本人が宣誓できない場合は、近親者・法定代理人・旅行代理店等の権限ある者が宣誓することができる

(4)留意点
・航空会社は、旅客が検査結果または治癒を示す書類の提示を拒んだ場合、その旅客の搭乗を拒否しなければならない。
・米国到着後にも、米国公衆衛生当局の係官が陰性の検査結果または治癒を示す書類を確認する可能性がある。

(5)失効日
本命令は、以下のうち、いずれか早い日に失効する。
・米国保健福祉省長官による「公衆衛生上の緊急事態宣言」の解除
・CDC所長による本命令の取消また修正
・2021年12月31日

◎詳細はこちら
・CDC:本措置の発表文
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0112-negative-covid-19-air-passengers.html
・CDC:命令文、宣誓書(Attestation)フォーマット、「よくある質問」
https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html
・CDC:「Testing and International Air Travel」

s/2019-ncov/travelers/testing-air-travel.html

2021/1/20時点の情報になります。

在ホノルル日本国総領事館より
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

その他の、在ホノルル日本国総領事館からの連絡はこちら

在ホノルル日本国総領事館からのメールにもありますように、ハワイ旅行の際は必ずご自身で最新情報をご確認くださいませ。

(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、1月26日以降に米国入国をご予定の方は、米政府が提供する情報に依拠してください。
(注)本件は米政府の措置ですので、本措置に関するお問い合わせは、米政府の関係機関(またはご利用予定の航空会社)へお願いいたします。

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