留学生の査証(F-1ビザ等)及び滞在資格(SEVIS記録及びI-20)の取り消し事案の発生について
在ホノルル日本国総領事館より注意喚起のメールが届きましたので紹介します。「留学生の査証(F-1ビザ等)及び滞在資格(SEVIS記録及びI-20)の取り消し事案の発生について」の注意喚起がありました。
このようなニュースも報道されています。

米国での留学生ビザ・滞在資格取消事案についての注意喚起
2024年4月以降、アメリカ各州で日本人を含む留学生のF-1、M-1、J-1ビザや滞在資格(SEVIS記録・I-20)の取消し事例が発生しています。一部では滞在資格が一時的に回復されたとの報道もありますが、状況は流動的です。
対象者と対応のポイント:
ビザのみ取り消された場合: 滞在は可能だが、SEVISやI-20の状態を学校に確認する必要あり。
滞在資格のみ取り消された場合: USCISへ「滞在資格回復申請」を行うか、期限内に出国が必要。
両方取り消された場合: 同様に回復申請を行うか、出国が求められる。
重要: 出国通告を受けていなくても、無許可で滞在を続けると移民法違反となる可能性あり。学校の担当部署や移民弁護士に早急に相談してください。
詳細はこちら↓
●本年4月から、邦人留学生を含む外国人留学生の査証(F-1ビザ等)及び滞在資格(SEVIS記録及びI-20)の取り消し事案が米国各州で発生しています。
●ただし、一時的に取り消された滞在資格が回復されるとの報道も出ています。
●留学生の皆様におかれましては、現在の御自身の状況について所属している学校や機関の留学生等外国人受け入れを担当している部署に照会いただき、不安な点がある場合には移民弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。1 本年4月から、全米各地で邦人留学生を含む外国人留学生の査証(F-1、M-1、J-1ビザ)及び滞在資格(学生・交換訪問者情報システム(SEVIS)記録及びI-20)の取り消し事案が発生しており、当局から15日以内に出国するよう通告を受けているとの報告も受けています。
ただし、現在の状況は流動的で、各地での訴訟を受け、取り消された滞在資格が一時的に回復されるとの報道もでています(査証取り消しの撤回についての報道は確認できていません)。2 米国当局によって査証(F-1、M-1、J-1ビザ)もしくは滞在資格(SEVIS記録及びI-20)が取り消された、またはその両方が取り消された方(まだ回復されていない方を含む)は、それぞれ以下の状況にあると考えられます。
(1)査証のみが取り消された場合
査証のみが取り消された場合、法的には滞在が可能ですが、滞在資格又はSEVIS記録が取り消されていないかを所属している学校や機関に確認が必要です。
(2)滞在資格(SEVIS記録及びI-20)のみが取り消された場合
米国関税移民局(USCIS)に滞在資格回復(reinstatement)申請を行うか、行わない場合は定められた期限内に出国する必要があります。
(3)両方取り消された場合
USCISに滞在資格回復(reinstatement)申請を行うか、行わない場合は定められた期限内に出国する必要があります。上記いずれの場合でも、15日以内の出国を求める通告(Authorized Early Withdrawal)を受けているかどうかにかかわらず、米国滞在を継続することが移民法に抵触する可能性がありますので、滞在資格回復申請やその他の法的措置の可能性について、所属されている学校や機関の留学生等外国人受け入れを担当している部署及び移民弁護士に相談することをおすすめします。
【在ホノルル日本国総領事館】
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817
電話:(国番号1)808-543-3111
ホームページ:https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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