査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA取得者)に向けた滞在許可期間の延長について(在ホノルル日本国総領事館より。)

在ホノルル日本国総領事館 新型コロナウイルス
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査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA取得者)に向けた滞在許可期間の延長について(在ホノルル日本国総領事館より。)

在ホノルル日本国総領事館
在ホノルル日本国総領事館より「査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA取得者)に向けた滞在許可期間の延長について」のメールが届きましたので紹介します。

ESTAでハワイに滞在していてフライトの関係で日本に帰れない人は要チェックです。

査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA取得者)に向けた滞在許可期間の延長について

●4月17日,米税関・国境警備局(CBP)は,査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA取得者)に向け,滞在許可期間の延長(Satisfactory Departure)に関する案内を発表しました。
主なポイントは以下のとおりです。

・CBPが,VWP渡航者からの申請に基づき,新型コロナウイルスに関連した渡航制限,フライトの欠航,発病により米国から出国できない事情があるとして「Satisfactory Departure」を認めた場合,滞在許可期間の満了日からさらに最大で30日間の滞在延長が可能。

・原則,「Satisfactory Departure」の申請は滞在許可期間が満了する前に行なうこと。

・(滞在延長許可なしで)滞在許可期間を超えて米国に滞在した場合,今後,VWPを利用した渡航ができなくなるほか,米国の法律に基づく追加的な処罰の対象となる可能性がある。

・「Satisfactory Departure」を希望するVWP渡航者は,パスポート番号を用意して以下に連絡すること。

○ハワイ州の場合:米税関・国境警備局(CBP)ホノルル支局
Phone: 808-237-4601
Email: honoluludutyofficer@cbp.dhs.gov

○その他の州を検索:米税関・国境警備局(CBP):入国空港またはDeferred Inspection Siteのオフィス
(入国空港)https://www.cbp.gov/contact/ports
(Deferred Inspection Site)https://www.cbp.gov/contact/ports/deferred-inspection-sites

○米市民権・移民局(USCIS):コンタクトセンター
(コンタクトセンター)https://www.uscis.gov/contactcenter

在ホノルル日本国総領事館より
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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